だとしたら、どう生きますか?【霊界】からの言葉 63
◎ R氏からの、報告
※ 「憑依」による、犯罪 ②
裁判官の判断は?
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
☆☆【私(※一風)から】
前回は、R氏が、ある男に「憑依」し、
そのまま、
窃盗するため、宝石店に侵入し、
加えて、その主人を殺害した、
といった、犯罪を犯した、
と言う報告を、読みました。
結局、その男は、すぐに、
警察に捕まり、拘留されます。
そして、
R氏は、その男(※の「身体」)から、離れた、
のでした。
男には、犯罪を犯した記憶が、
全く、ありません。
それは、当然です。
なるほど、身体は、男のものですが、
肝心の精神を、R氏に、乗っ取られて、
いたの、ですから。
さて、この事件を、
裁判官は、どう、裁いたので、
ありましょうか?
読んでみましょう。
尚、このような事例は、
現在も、あるのではないかと、
推察しております。
◎ R氏:
いよいよ、裁判が開始された時、
吾が輩は、人知れず、
傍聴席に、出掛けて行き、座った。
当人(※「憑依」された男)は、
しきりに、一切の罪状について、
何らの意識がなかった、ことを、
主張した。
無論、それは、その通りに違いない。
彼の霊魂としては、
一切を承知は、していても、
彼の、物質的な脳髄には、
何らの印象も、残ってはいなかった、
からで、ある。
弁護士も、
被告が、一時的に発狂したのである、
と、熱心に弁論した。
しかし、裁判官は、次のように、
論告した。
◎ 裁判官:
ある一部の人士は、
一切の犯罪をもって、
発狂の結果である、と、主張する。
しかしながら、本職は、
これを、承認することが、できない。
本件、被告の行動は、
それを発狂と見なすには、
あまりに、工夫術策があり過ぎる。
本件関係の、証人らの供述に基づいて、
推断を下せば、
被告は、平生から、
憎むべき行為を重ね、
最後に、この殺人罪を犯したものである‥‥。
◎ R氏:
そして、かかる場合に、
いつも来る、判決、
「死刑」
の宣告を、裁判官は下したのである。
以上です。
「憑依」という現象は、
未だに、一般社会では、
認知されて、おりません。
検査されて、
心神耗弱の、精神疾患であると、
されるのが、精一杯でしょう。
悪霊に、もてあそばれて、
散々な目に遭わされて、
挙げ句に、去っていきます。
残ったものは、
「人生」の、破滅、
だけです。
何度も申しあげますが、
人の役に立つことを尊ぶ、
真正直な生活をしている、人には、
これは、まず、
関係のない、話です。
「憑依」の対象となるのは、
悪霊と、思考が、共通する、
人です。
自分本位で、
他者のことを、蔑む「心」、
過度の、欲張り、
誰も、見ていないから、よい、
という浅はかな「心」、
等が、危険な「思考」、だと言えます。
私たちは、悪霊に付け込まれない、
「心」を、維持すること、
これこそが、大事です。
今回の、このR氏からの報告を、
自分事として、とらえなければ、
ならないでしょう。
そう言った考えから、
このR氏からの報告を、
載せた、次第です。
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
読者の皆様へ:今回も、お読みいただき、ありがとうございました。