だとしたら、どう生きますか?【霊界】からの言葉 63

◎ R氏からの、報告

※ 「憑依」による、犯罪 ② 
  裁判官の判断は?

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☆☆【私(※一風)から】

 前回は、R氏が、ある男に「憑依」し、
 そのまま、
 窃盗するため、宝石店に侵入し、
 加えて、その主人を殺害した、
 といった、犯罪を犯した、

 と言う報告を、読みました。

 結局、その男は、すぐに、
 警察に捕まり、拘留されます。
 そして、
 R氏は、その男(※の「身体」)から、離れた、
 のでした。

 男には、犯罪を犯した記憶が、
 全く、ありません。
 それは、当然です。
 なるほど、身体は、男のものですが、
 肝心の精神を、R氏に、乗っ取られて、
 いたの、ですから。

 さて、この事件を、
 裁判官は、どう、裁いたので、
 ありましょうか?

 読んでみましょう。

 尚、このような事例は、
 現在も、あるのではないかと、
 推察しております。

◎ R氏:

 いよいよ、裁判が開始された時、
 吾が輩は、人知れず、
 傍聴席に、出掛けて行き、座った。

 当人(※「憑依」された男)は、
 しきりに、一切の罪状について、
 何らの意識がなかった、ことを、
 主張した。

 無論、それは、その通りに違いない。
 
 彼の霊魂としては、
 一切を承知は、していても、
 彼の、物質的な脳髄には、
 何らの印象も、残ってはいなかった、
 からで、ある。

 弁護士も、
 被告が、一時的に発狂したのである、
 と、熱心に弁論した。

 しかし、裁判官は、次のように、
 論告した。

◎ 裁判官:

 ある一部の人士は、
 一切の犯罪をもって、
 発狂の結果である、と、主張する。

 しかしながら、本職は、
 これを、承認することが、できない。

 本件、被告の行動は、
 それを発狂と見なすには、
 あまりに、工夫術策があり過ぎる。

 本件関係の、証人らの供述に基づいて、
 推断を下せば、
 被告は、平生から、
 憎むべき行為を重ね、
 最後に、この殺人罪を犯したものである‥‥。

◎ R氏:

 そして、かかる場合に、
 いつも来る、判決、

 「死刑」

 の宣告を、裁判官は下したのである。

 以上です。

 「憑依」という現象は、
 未だに、一般社会では、
 認知されて、おりません。

 検査されて、
 心神耗弱の、精神疾患であると、
 されるのが、精一杯でしょう。

 悪霊に、もてあそばれて、
 散々な目に遭わされて、
 挙げ句に、去っていきます。

 残ったものは、
 「人生」の、破滅、
 だけです。

 何度も申しあげますが、
 人の役に立つことを尊ぶ、
 真正直な生活をしている、人には、
 これは、まず、
 関係のない、話です。

 「憑依」の対象となるのは、
 悪霊と、思考が、共通する、
 人です。

 自分本位で、
 他者のことを、蔑む「心」、
 過度の、欲張り、
 誰も、見ていないから、よい、
 という浅はかな「心」、
 等が、危険な「思考」、だと言えます。

 私たちは、悪霊に付け込まれない、
 「心」を、維持すること、
 これこそが、大事です。

 今回の、このR氏からの報告を、
 自分事として、とらえなければ、
 ならないでしょう。

 そう言った考えから、
 このR氏からの報告を、
 載せた、次第です。

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読者の皆様へ:今回も、お読みいただき、ありがとうございました。