「地獄」の状況 (※心象風景)24

◎ 犯罪の実相とは? ②

※ 裁判官の判断は?

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☆☆【私(※一風)から】

 強盗殺人を犯した、男でしたが、
 真の犯人は、男に「憑依」した、
 R氏で、あります。

 ですが、そんなことは、
 生きている「人間」からは、
 見えません。

 一時的な、精神錯乱状態、である、
 と、解釈されれば、まだしも、
 なかなか、そうは、ならない、
 でしょう。

 ましてや、百年前のこと‥‥。

 ‥‥‥‥では、今回のところを、読んでいきましょう。

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R氏:

 いよいよ裁判が、開始された。

 吾が輩も、人知れず、傍聴席に、
 出かけたの、だった。

 被疑者当人は、しきりに、
 一切の罪状について、
 
 「何らの意識がなかった」

 と、主張した。

 無論、それは、その通りで、あろう。

 彼の「霊魂」としては、
 一切を、承知しては、いても、
 
 彼の、物質的な脳には、
 何らの印象も、残っては、いなかった、
 のだから‥‥。

 弁護士も、

 「被告は、一時的に精神錯乱したのである」

 と、弁護したが、

 裁判官は、次のように、論告した。

裁判官:

 ある一部の人々は、
 一切の犯罪は、一時的な精神錯乱の結果、
 であると、主張する。

 しかしながら、
 私、判事は、
 これを、承認することは、できない。

 本件の被告の行動は、
 それを、一時的な精神錯乱と、見なすには、
 あまりにも、工夫や、策動が、
 ありすぎる。

 本件関係の、証人たちの供述を基づき、
 推断するならば、
 
 被告は、
 平生から、憎むべき「行為」を重ね、
 最後に、この強盗殺人を、犯した、
 ものと、判断する。

R氏:

 そして、結果、

 被告は、「死刑」の宣告が、なされた、

 のだった。

 これを以て、
 吾が輩の、得意は、絶頂となった!

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‥‥‥‥今回は、ここまでと致します。

 引用するのも、おぞましい内容でしたが、
 これが、「悪霊」側から見た、
 「憑依」による犯罪の、実態、
 であります。

 これを、鑑みるに、
 
 私たちは、うかつに、
 興味本位で、「幽体離脱」などの、
 危険な「行為」に、接しようと、するのは、
 厳に慎むべきであろう、
 と、申しあげます。

 今回の、引用で、
 R氏は、得意の絶頂と、なっていましたが、
 
 ※ こんなことは、許されるのか?

 ※ こんな「行為」をして、報いはないのか?

 を、見ていきたいと、思います。

 それについては、次回以降と、致します。

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読者の皆様へ:今回も、お読みいただき、ありがとうございます。