「地獄」の状況 (※心象風景)24
◎ 犯罪の実相とは? ②
※ 裁判官の判断は?
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☆☆【私(※一風)から】
強盗殺人を犯した、男でしたが、
真の犯人は、男に「憑依」した、
R氏で、あります。
ですが、そんなことは、
生きている「人間」からは、
見えません。
一時的な、精神錯乱状態、である、
と、解釈されれば、まだしも、
なかなか、そうは、ならない、
でしょう。
ましてや、百年前のこと‥‥。
‥‥‥‥では、今回のところを、読んでいきましょう。
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R氏:
いよいよ裁判が、開始された。
吾が輩も、人知れず、傍聴席に、
出かけたの、だった。
被疑者当人は、しきりに、
一切の罪状について、
「何らの意識がなかった」
と、主張した。
無論、それは、その通りで、あろう。
彼の「霊魂」としては、
一切を、承知しては、いても、
彼の、物質的な脳には、
何らの印象も、残っては、いなかった、
のだから‥‥。
弁護士も、
「被告は、一時的に精神錯乱したのである」
と、弁護したが、
裁判官は、次のように、論告した。
裁判官:
ある一部の人々は、
一切の犯罪は、一時的な精神錯乱の結果、
であると、主張する。
しかしながら、
私、判事は、
これを、承認することは、できない。
本件の被告の行動は、
それを、一時的な精神錯乱と、見なすには、
あまりにも、工夫や、策動が、
ありすぎる。
本件関係の、証人たちの供述を基づき、
推断するならば、
被告は、
平生から、憎むべき「行為」を重ね、
最後に、この強盗殺人を、犯した、
ものと、判断する。
R氏:
そして、結果、
被告は、「死刑」の宣告が、なされた、
のだった。
これを以て、
吾が輩の、得意は、絶頂となった!
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‥‥‥‥今回は、ここまでと致します。
引用するのも、おぞましい内容でしたが、
これが、「悪霊」側から見た、
「憑依」による犯罪の、実態、
であります。
これを、鑑みるに、
私たちは、うかつに、
興味本位で、「幽体離脱」などの、
危険な「行為」に、接しようと、するのは、
厳に慎むべきであろう、
と、申しあげます。
今回の、引用で、
R氏は、得意の絶頂と、なっていましたが、
※ こんなことは、許されるのか?
※ こんな「行為」をして、報いはないのか?
を、見ていきたいと、思います。
それについては、次回以降と、致します。
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読者の皆様へ:今回も、お読みいただき、ありがとうございます。






